「就労支援」という言葉を聞くと、多くの人は「障害者手帳を持っている人だけが利用できる」と考えがちです。
ですが実際には、必ずしもそうではありません。
厚生労働省の制度設計や現場の運用を見ると、医師の意見書があれば障害者手帳を持っていなくても就労支援サービスを受けられるケースが存在します。

そこで今回は、「就労支援とは何か」という基礎から、健常者と障害者の線引きのあいまいさ、そして誤解されやすいポイントをわかりやすく解説するよ!
そもそも就労支援とは何か
就労支援とは、病気や障害などによって一般企業での就労が難しい人を対象に、働く練習や職業スキルを身につけるためのサポートを提供する福祉サービスです。
代表的なものには以下の3種類があります。
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就労移行支援:就職を目指して訓練を受けるサービス。利用期間は原則2年で、面接練習やPCスキル習得などが行われます。
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就労継続支援A型:事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給料を受け取りながら働ける仕組み。
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就労継続支援B型:雇用契約を結ばず、工賃という形で少額の報酬を受け取る働き方。

これらは障害福祉サービスの一環だけど、必ずしも重度の障害がある人だけに限定されているわけではないんだ。
健常者と障害者の線引きのあいまいさ
大きなポイントは、「健常者」と「障害者」の境界が明確ではないことです。
発達障害のグレーゾーン、HSP、社交不安障害、適応障害など、診断名がつかないまま生活に困難を抱えている人は多くいます。
例えば厚労省の調査によれば、IQが71~85の「境界知能」に該当する人は国内に約1700万人いると推計されています。
この層は障害者手帳の対象外ですが、仕事や学校で大きな困難を感じやすいグループです。
こうした背景から、医師の意見書によって「障害福祉サービス受給者証」を取得できれば、障害者手帳がなくても就労支援サービスを利用できる場合があります。

つまり「健常者」とされている人の中にも、制度上サポートを受けられる人が一定数存在するってわけだ。
よくある誤解
読者が抱きやすい誤解を整理すると、以下のようなものがあります。
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「障害者手帳がないと利用できない」
→ 実際は、医師の意見書と自治体の判断で受給者証を発行してもらえれば利用可能です。 -
「健常者だから対象外」
→ 健常者といっても「生きづらさを抱えている」なら対象になることがあります。 -
「診断書がないとだめ」
→ 必要なのは診断書ではなく、利用目的に応じた「意見書」の場合が多いです。 -
「利用したら一生障害者扱いされる」
→ 実際は、就職の準備や社会復帰のために一時的に利用するケースが大半です。
✅ このように、「就労支援=障害者だけのもの」という思い込みは正確ではありません。

制度の本質は「働くことに困難を感じている人が、その人に合った支援を受けられるようにする」点にあるんだよ。
健常者は利用できる?|基本ルールと例外の整理
就労支援は「障害者手帳を持っている人だけの制度」というイメージが強いですが、実際にはそう単純ではありません。
制度の根拠や運用を丁寧に見ていくと、手帳がなくても利用できる場合や、自治体ごとに解釈が分かれるケースがあるんです。
厚生労働省の制度上、就労支援サービスを利用するために必要なのは「障害者手帳」ではなく「障害福祉サービス受給者証」であり、この受給者証は医師の意見書をもとに発行されます。

つまり、健常者として生活してきた人でも「働くうえで困難がある」と判断されれば、利用できる可能性があるよ!
医師の意見書が必要になる背景
就労支援を受けるには、多くの場合医師の意見書が必要です。
これは診断書とは別物で、「日常生活や就労にどの程度の困難があるか」を専門家として意見するものです。
例えば「強い緊張で面接が受けられない」「体力がなく週5勤務は難しい」「コミュニケーションが著しく苦手」といった症状があれば、医師がそれを意見書にまとめ、受給者証の交付を後押しします。

この仕組みがあることで、障害者手帳の診断基準を満たさない“グレーゾーン”の人でも、必要な支援を受けられる可能性が広がっている✨
自治体による判断の違い
重要なのは、受給者証の発行は自治体ごとに判断基準が異なるという点です️
ある自治体では「医師の意見書があればOK」とスムーズに手続きできるのに対し、別の自治体では「手帳がないと難しい」と厳格に解釈されることもあります。
SNSや掲示板では「同じ症状でもA市では通えたのに、B市では断られた」という声も少なくありません。

つまり、「自分の地域ではどう運用されているか」を確認するのが大切なんですね。

うん。
市役所の障害福祉課や地域包括支援センターに相談すれば、最新の運用状況を聞くことができるよ!
身体障害は原則「手帳必須」という注意点
例外として、身体障害の場合は障害者手帳が原則必須です。
視覚障害や聴覚障害、肢体不自由といったケースでは、医師の意見書だけではなく、手帳による公式な認定が必要とされています。
これは、身体障害の等級認定が比較的明確であり、制度利用の公平性を担保するためと考えられます⚖️
一方で、精神障害や発達障害の領域では「症状はあるが手帳までは取れない」という人が多く、そのため意見書を活用した柔軟な運用が広がっています。

健常者でも就労支援を利用できるかどうかは 「医師の意見書+自治体の判断」 によって左右されるんですね。

だから「自分は対象外かも」と決めつけず、まずは専門機関に相談してみることが重要だね!
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医師の意見書とは?|診断書との違いを知る
ここでいう意見書は、一般的な診断書とは役割も書き方も異なります。

違いを正しく理解すると、利用を検討している方にとって判断しやすくなるよ!
意見書の意味と書き方の仕組み
医師の意見書とは、患者本人の症状や生活上の困難さを、就労支援や障害福祉サービスの利用可否を判断するために記載する文書です。
診断名を記録する診断書とは違い、「どんな支援が必要か」「働く上でどの程度の制約があるか」という観点で書かれます。
書き方は自治体やサービスの種類によってフォーマットが決まっており、医師は診察で得た情報をもとに以下のような内容を記載します。
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日常生活での困難(例:疲れやすい、対人関係で混乱する)
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就労上の制約(例:長時間労働が難しい、集中が続かない)
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支援が必要とされる理由
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医師の専門的な見解

この意見書をもとに自治体が「障害福祉サービス受給者証」を交付するかどうかを判断するんだ。
費用相場(2,000~4,000円程度)
気になるのが費用ですが、意見書の作成料はおおむね2,000~4,000円程度であることが多いです。
ただし、診察料とは別にかかる場合があるため、病院によって合計金額は変動します。

一方、診断書は5,000円以上かかることもあって、保険の請求や障害年金の手続きに使われるなど、別の目的に利用されるのが一般的だ。
書いてもらいやすい症状の例
意見書を書いてもらいやすいのは、「生活に困難があり、支援の必要性がある」と認められるケースです。
典型例は以下のような症状です👇
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強い緊張や不安で、人前でうまく話せない
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集中力が続かず、作業でミスが多い
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気分の落ち込みや倦怠感で、長時間働けない
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周囲とのコミュニケーションが極端に苦手

こうした症状があると、健常者とされてきた人でも「支援を受ける対象」と判断されることがある。
発達障害のグレーゾーンや境界知能の場合
発達障害の診断基準を満たさない「グレーゾーン」や、IQ71~85の「境界知能」に該当する人も、支援の対象になる可能性があります。
この層は障害者手帳の交付対象にはならないことが多いですが、仕事や日常生活に支障をきたしやすい特徴を持っているため、医師が意見書を通じて支援の必要性を認める場合があります。
例えば、片付けが苦手で仕事のミスが続く、時間管理ができず遅刻が多い、人の感情を読み取るのが難しい──

こうした特徴がある人は「就労に困難がある」とされやすいね。
HSPや社交不安などでも対象になる可能性
最近注目されるHSP(Highly Sensitive Person)や、社交不安障害(SAD)も、意見書の対象となることがあります。
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HSP:音や光に敏感で疲れやすい、環境の変化に強いストレスを感じる
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社交不安障害:人前で極端に緊張する、対人恐怖で日常生活が困難になる
これらは「障害」と診断されない場合も多いですが、就労に支障が出ることから、医師が支援の必要性を認めることがあります。

医師の意見書は“診断名の有無に関わらず、働くうえで困難があるかどうか”を示す文書なんですね。

診断書と比べると「支援を受けるための実用的な証明」という色合いが強く、就労支援を利用するための入口となるんだ!
就労支援サービスの種類|A型・B型・移行支援の違い
就労支援サービスと一口に言っても、その仕組みや目的は大きく異なります。
制度の全体像を理解するには「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」の3つを押さえるのが基本です。

それぞれの特徴と、サービス内容や費用面の違いをお伝えしよう!
就労移行支援(訓練→就職)
就労移行支援は「一般企業での就職」を目標に、最大2年間利用できる訓練型サービスです。
対象は18歳以上65歳未満で、発達障害や精神障害、身体障害などによって一般就労が難しい人。
内容は以下のように幅広いです👇
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PCスキルやビジネスマナーの習得
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履歴書の書き方や面接練習
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模擬就労や実習の体験
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就職後の定着支援(フォローアップ)
近年は「IT特化」「デザイン特化」「在宅利用可能」など、特色ある事業所も増えています。

就職率が90%を超える施設もあり、利用者にとって“社会復帰の最短ルート”になりやすいのが特徴だ。
A型(雇用契約あり、月7万~10万円程度)
就労継続支援A型は、事業所と雇用契約を結んで働ける仕組みです。
利用者は労働者として位置づけられ、最低賃金以上の給料を受け取れます。
仕事内容は部品の組み立て、清掃、データ入力、食品加工など。
パートタイムに近い形で働く人が多く、給料は月7万~10万円程度が相場といわれています。

「雇用契約あり」という点で、他の就労支援とは大きく異なり、働きながら社会保障(雇用保険など)が適用される場合もあるのがメリット。
B型(雇用契約なし、工賃1万~2万円程度)
就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに作業を行い、工賃(お小遣いに近い形の報酬)を受け取る仕組みです。
仕事内容はパンやクッキーの製造、農作業、軽作業(袋詰め、検品、清掃など)が中心。
平均工賃は月16,000円台で、1万〜2万円程度の施設が多いです。

B型は「体力的に長時間労働が難しい人」「重度の障害がある人」も対象になるから、負担が少なく柔軟に通えるのが特徴。
サービス内容の違いを表で整理
以下に3つのサービスの違いを整理します👇
| 種類 | 雇用契約 | 報酬 | 主な対象者 | 利用期限 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 就労移行支援 | なし | 工賃少額 or 無し | 一般就労を目指す人 | 原則2年 | 就職訓練・職業体験・定着支援 |
| A型 | あり | 月7〜10万円程度 | 一定の就労能力がある人 | 制限なし | 軽作業・企業連携の業務など |
| B型 | なし | 月1〜2万円程度 | 就労困難・重度障害者 | 制限なし | 軽作業・生産活動・日常支援 |

表を見ると、「A型は働きながら収入が得られる」「移行はあくまで訓練」「B型は作業と生活リズムの安定」という立ち位置の違いが一目でわかるね👀
利用料や自己負担の仕組み
就労支援サービスには利用料がかかるイメージを持つ人もいますが、生活保護世帯や住民税非課税世帯は自己負担ゼロです。
課税世帯の場合も、1か月の上限額は以下のように定められています。
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非課税世帯:0円
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世帯年収約600万円以下:月上限4,600円
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世帯年収約890万円以下:月上限37,200円
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それ以上:月上限37,200円(実質同じ)
つまり多くの人にとって、経済的な負担を気にせず利用できる仕組みになっています。

就労移行支援=「訓練から一般就労へ」
A型=「契約あり、パートに近い形」
B型=「契約なし、工賃中心で柔軟」
といった感じですね!

この3種類を正しく理解しておくと、自分に合った支援を選びやすくなるよ!
→ イチから就職を目指せます!Cocorportの就労移行支援サービス
健常者が対象になる症状の例|「生きづらさ」を可視化する
就労支援というと「重度の障害を持つ人だけが対象」と思われがちですが、実際はそうではありません。社会生活や就労に大きな支障を感じながらも「健常者」として生きてきた人の中にも、支援の対象となり得るケースが存在します。ここでは、代表的な症状の例を挙げながら「生きづらさ」を可視化していきます
発達障害グレーゾーン
発達障害の診断基準をすべて満たしていないため「グレーゾーン」と呼ばれる層は、障害者手帳の取得は難しいものの、仕事や日常生活では深刻な困難を抱えることがあります。
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忘れ物やミスが多い
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片付けやスケジュール管理が苦手
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人との会話がかみ合わない
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興味のある分野に過集中してしまう
こうした特徴は「性格の問題」とされがちですが、本人にとっては継続的なストレス要因となり、一般就労が難しくなる大きな理由になります。グレーゾーンの人が就労支援を利用する事例も増えており、医師の意見書によって受給者証が認められる場合があります
社交不安・パニック障害
人前に立つと極端に緊張する、電車に乗るだけで動悸や呼吸困難が起きる──これらは社交不安障害やパニック障害の典型的な症状です。
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会議や面接で頭が真っ白になる
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視線が怖くて外出がつらい
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発作がいつ起こるか分からない不安が常につきまとう
こうした症状を抱えた人は「健常者」と扱われることが多いですが、実際には仕事や学業の継続が難しくなりやすいです。医師の意見書で「就労に困難あり」と認められれば、就労支援の対象となることがあります
HSP・適応障害・うつ傾向
HSP(Highly Sensitive Person)は病名ではありませんが、「音や光、においに過敏」「人間関係の摩擦に強く反応して疲弊する」といった特性があります。
また、職場や学校の環境に適応できず強いストレスを感じる「適応障害」、気分の落ち込みや無気力が続く「うつ傾向」も、健常者とみなされながら深刻な影響を受けているケースです。
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小さなことで落ち込みやすい
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職場の人間関係で心身に不調が出る
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朝起きるのがつらく通勤が続けられない
こうした症状がある人も、医師が「支援の必要あり」と判断すれば就労支援を利用できる可能性があります
私の主観と体験談
私自身も長年「健常者」として働いてきましたが、実際には人との関わりや業務のスピードについていけず、限界を感じる場面が多かったです。
「自分は普通の人と同じように働けていない」という劣等感に苦しみましたが、就労支援を利用してからは少しずつ「できること」を積み重ねられるようになりました。報酬は少額でも「誰かに必要とされている」と感じられる時間は大きな安心につながりました
「診断を受けて楽になった」というポジティブな声
SNSや掲示板を見ると、「診断名がついたことで気持ちが楽になった」という声も多いです。
「ADHDのグレーゾーンって言われてモヤモヤしてたけど、医師が“支援を受けていい”と意見書を書いてくれて救われた」
「障害者手帳がなくても支援を受けられると知って安心した」
診断や意見書は「弱さの証明」ではなく、「支援を受けていい根拠」と捉えた方が、前向きな一歩を踏み出しやすくなります✨
逆に「健常者は利用すべきでない」という否定的意見
一方で、「本当に障害が重い人の枠を奪うのでは?」という否定的な意見もあります。特にSNSや掲示板では「健常者なら一般就労を探すべき」「甘えではないか」という声も一定数見られます。
ただし、制度の目的は「働くうえで困難を抱えるすべての人に必要な支援を届ける」ことにあります。障害者手帳の有無ではなく、困難さの程度と支援の必要性で判断される仕組みが存在しているのです⚖️
✅ まとめると、健常者とされている人でも「発達障害グレーゾーン」「社交不安・パニック障害」「HSPやうつ傾向」などがあれば、就労支援の対象になり得ます。
大切なのは「自分は対象外だ」と思い込まず、一度専門機関に相談してみることです
SNSや掲示板の声|「手帳なしでも利用できた」体験談
就労支援は制度として明確にルールがある一方で、実際の利用状況はSNSや掲示板を見ると驚くほど多様です。表向きの説明だけでは分からないリアルな声が多く投稿されており、利用を検討している人にとっては重要な参考材料になります
ここでは、X(旧Twitter)や5chなどで見られる実例を整理し、肯定的な声と否定的な声を比較しながら「制度の裏側」に迫っていきます。
X(旧Twitter)や5chでの実例
Xでは「障害者手帳なしでも就労移行支援を利用できた」という体験談が複数投稿されています。例えば
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「うつ状態で医師に意見書を書いてもらい、受給者証を取得して通い始めた」
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「グレーゾーンと診断されたけど、手帳はなくても支援を受けられた」
一方、5chなど匿名掲示板では「自治体に断られた」「診断がつかないと受けられなかった」という声もあり、賛否が大きく分かれています。
「就職率が上がった」という肯定的な声
肯定的な投稿で目立つのは「就職できた」という声です
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「リタリコワークスに通ってPCスキルを学び、半年で内定」
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「面接練習や履歴書添削を受けられて自信がついた」
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「職場定着支援のおかげで1年以上続けられている」
こうした投稿は特に就労移行支援の利用者に多く見られ、制度のメリットが強調されています。
「通えなかった」「診断されなかった」という否定的意見
否定的な声の中で多いのは「利用できなかった」という内容です⚠️
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「手帳なしだと受給者証をもらえなかった」
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「医師に相談しても“まだ支援を受ける段階ではない”と言われた」
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「事業所に問い合わせたら“対象外”と断られた」
この背景には「医師の見解が分かれる」「自治体によって基準が違う」という現実があります。
感情ベースの主観比較(多様性枠)
実際の声を整理すると、同じ「健常者」として扱われていた人でも感情の受け止め方は大きく違います。
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ポジティブ派:「生きづらさが認められて安心した」「支援を受けてようやく社会に戻れた」
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ネガティブ派:「健常者が利用するのはおかしい」「本当に困っている人の枠を奪っているのでは」
この両極端な意見の存在が、制度の利用を迷わせる一因にもなっています
自治体差で利用できた人・できなかった人の違い
一番大きな分岐点は「自治体の判断基準」です。ある地域では「医師の意見書があればOK」と柔軟に対応してもらえる一方、別の地域では「障害者手帳がなければ不可」ときっぱり断られることもあります️
そのため、SNSでは「同じ症状でもA市はOKでB市はNGだった」という報告が繰り返されています。
利用を検討している人にとっては、まず自分の住んでいる自治体の福祉課に問い合わせることが最重要といえるでしょう
✅ まとめると、SNSや掲示板には「手帳なしでも利用できた」という成功例と「断られた」という失敗例が混在しています。これは制度そのものよりも「医師の意見書の有無」「自治体の運用の違い」に左右される部分が大きいのです。
施設選びと見学のポイント|健常者だからこそ重要
就労支援を利用する際に最も大切なのは「どの施設を選ぶか」です。健常者として扱われてきた人が支援を受ける場合は、障害者手帳を持っている人よりも「相性」や「適性」が問われやすいので、見学や相談の段階でのチェックがとても重要になります
ここでは、見学での確認ポイント、施設の得意分野、サービス内容と工賃の違い、さらに代表的な事業所の比較について整理していきます。
見学でチェックすべき質問項目
施設見学では「雰囲気が合うかどうか」だけでなく、以下のような質問をしてみると失敗を避けやすくなります
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どんな作業や訓練が中心か?(PC・軽作業・コミュニケーション訓練など)
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就職実績はどのくらいあるか?
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在宅利用や週1通所など柔軟な通い方ができるか?
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昼食や交通費の補助はあるか?
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工賃(B型の場合)や給料(A型の場合)の相場はいくらか?
特に健常者として過ごしてきた人にとっては「無理なく続けられるか」「将来につながるスキルが得られるか」が判断基準になります。
施設の得意分野(IT・デザイン・軽作業)
事業所ごとに強みが分かれています
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IT特化型:プログラミング、Webデザイン、データ入力など
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デザイン系:イラスト制作、動画編集、DTPスキルなど
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軽作業系:清掃、仕分け、食品加工、農作業など
「働く練習」を目的とするのか、「専門スキルを身につけたい」のかによって、選ぶ施設が大きく変わります。
サービス内容と工賃・給料の違い
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就労移行支援:訓練を受けて一般就労を目指す。報酬はなし。
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A型:雇用契約を結び、月7万~10万円程度の給料をもらえる。
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B型:雇用契約はなく、工賃は1万~2万円程度。
健常者に近い人は「移行支援」や「A型」を目指すケースが多いですが、「まずは生活リズムを整えたい」という人にはB型から始める選択肢もあります。
リタリコワークス・ココルポートなどの比較
代表的な施設の特徴を整理すると以下のようになります
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リタリコワークス:全国展開・就職実績No.1。PCスキルや面接練習に強く、在宅利用にも対応。
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ココルポート:昼食無料や交通費支給など利用者の負担を減らす工夫あり。アットホームな雰囲気が特徴。
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ミラトレ:大企業への就職率が高く、就職後の定着支援に強い。
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atGPジョブトレ:精神疾患に特化したプログラムがあり、復職や再就職を目指す人に人気。
口コミを見ると、リタリコは「就職までのスピード感」、ココルポートは「続けやすさ」が評価されることが多いです。
IT特化型(Neuro Dive)の特徴
近年注目されているのが、IT特化型の就労支援です
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AI・データサイエンス・プログラミングに特化
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在宅利用OK、オンラインでスキル習得が可能
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IT企業やベンチャーへの就職実績も豊富
特に「発達障害グレーゾーンで一般職は難しいけど、得意な分野を活かしたい」という人には相性が良い選択肢です。
✅ まとめると、施設選びは「自分に合ったサービス内容」と「利用のしやすさ」を見学で確認するのが重要です。健常者枠での利用を考える人ほど、一般就労につながる支援内容を優先する方がメリットが大きいでしょう✨
よくある質問(再検索キーワード参考に)
ここでは「健常者が就労支援を利用できるのか?」というテーマに関連して、検索されやすい疑問を整理して回答します。再検索キーワードを踏まえているので、初めて調べる人でも理解しやすい構成になっています
Q1. 障害者手帳がなくても就労支援は利用できますか?
A. 多くのケースで可能です。必要なのは「障害福祉サービス受給者証」であり、医師の意見書があれば取得できる場合があります。ただし、自治体によって判断基準が異なるため、必ず福祉課に確認しましょう。
Q2. 障害福祉サービス受給者証と障害者手帳の違いは?
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受給者証:就労支援や生活介護といった福祉サービスを利用するために必要。
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手帳:税制上の優遇や公共サービスの割引、企業の障害者雇用枠応募などに必要。
手帳がなくても受給者証を発行してもらえることがあるため、「支援を受けたい」人はまず受給者証がポイントになります
Q3. 健常者のように見えても利用対象になりますか?
はい。発達障害のグレーゾーンやHSP、社交不安、うつ傾向など、外見からは分かりにくい症状を抱える人も対象になることがあります。実際に「普通学級を卒業して一般企業で働いてきたけど、生きづらさが強く就労支援を使った」という例も多いです。
Q4. 就労支援サービスはどんな種類がありますか?
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就労移行支援:訓練を受けて一般就労を目指す(利用期限あり)。
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就労継続支援A型:雇用契約を結んで働き、月7万~10万円程度の給料が支払われる。
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就労継続支援B型:雇用契約なしで軽作業を行い、工賃として月1万~2万円程度。
目的に応じて選ぶ必要があります。
Q5. 利用料金はかかりますか?
原則、生活保護や住民税非課税世帯であれば無料で利用できます。一定以上の収入がある場合でも、自己負担は1割で、上限額が決められています。多くの利用者は「実質的に無料または低額」で通所しています
Q6. 見学や体験はできますか?
ほとんどの施設で可能です。見学時には「どんな作業があるか」「就職実績」「通所スタイル(在宅可など)」を確認するのがおすすめです。
Q7. 健常者なのに利用したら批判されませんか?
SNSや掲示板を見ると「健常者が利用するのはおかしい」という意見もあります。ただし、制度の目的は「困難を抱える人に支援を届けること」であり、医師が必要と判断すれば正当な利用です。
✅ まとめ
健常者として扱われてきた人でも「生きづらさ」があれば就労支援を利用できる可能性があります。大事なのは「自分は対象外」と決めつけず、医師や自治体に相談してみることです。
まとめ|健常者でも就労支援を利用できる可能性がある
健常者として扱われてきた人でも、心や体に負担を感じながら働いている場合には、就労支援を利用できる道が存在します。ここではそのポイントを整理し、前向きに検討するための視点をまとめます✨
工賃や給料は生活費ではなく社会参加の入り口
まず理解しておきたいのは、就労支援で得られる工賃や給料は、生活を成り立たせる主な収入源ではないという点です。B型では月1〜2万円、A型でも7〜10万円程度が相場であり、「生活費」としては不十分です
ただし、それを「自分の力で得た報酬」として経験できることが、次のステップへの大きな入口になります。つまり金額以上に「社会とのつながり」を感じられる役割があるのです。
支援制度や年金と合わせて現実的に考える
就労支援だけに依存せず、障害年金や生活保護など他の制度と組み合わせることで現実的な生活設計が可能になります
また、移行支援を利用してスキルを磨き、就職後は一般雇用で安定収入を得る流れを目指す人も多いです。支援はあくまで「橋渡し」として考える方が現実的です。
迷ったらまず専門機関や病院で相談するのが最短ルート
自分が対象になるのかどうかを独断で判断するのは難しいです。「手帳がないから無理」と思い込む前に、精神科・心療内科の医師に相談し、意見書を書いてもらえるか確認してみましょう
その上で、自治体の障害福祉課や地域包括支援センターに問い合わせるのが最も確実な方法です。
✅ 最後に整理すると、就労支援を受けるかどうかは「弱さの証明」ではなく、「支援を受けて社会とつながるための選択」です。健常者であっても、生きづらさを感じるなら遠慮せず相談してみることが前に進む第一歩です

